NHK受信料の“割増金”はおかしい!?批判殺到してる3つの理由とは?

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NHKの受信料問題について新たな規約が施行されることになります。

4月1日より受信料未払い者に対して“割増金”が課せられることになったのです。

これに対しておかしいのではという批判が殺到しています。

今回はNHK受信料の“割増金”はおかしいという声をまとめました。

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目次

NHK受信料・割増金とは?

引用:https://www.ehime-np.co.jp/article/news202012080011

NHK受信料をめぐるトピックスはいつも注目を集めるが、4月1日から新たな仕組みが動き出す。

改正された受信規約が施行され、受信料未払い者に対して「割増金」が課されることになった。

NHKを視聴可能な機器を設置したにもかかわらず、規定の期間までに受信契約を結んでいない者に対して、「支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求する」ことが可能になったのだ。

引用:弁護士ドットコムニュース

具体的にはいくら支払うのか、どんな人が対象となるのかまとめました。

いくら支払うの?

NHKが新たに生み出した仕組みとは、未払いの受信料に加えて“割増金”を請求するというもの。

具体的には払っていなかった期間分と、その2倍の額の“割増金”を請求するといいます。

したがって単純な未払いの場合は、受信料の3倍の金額を支払うことになります。

現在のNHK受信料は支払い方法等により金額が変わりますが、「地上契約」は月額1225円、「衛生契約」は月額2170円です。

※2023年10月より「地上契約」は月額1100円、「衛生契約」は月額1950円に値下げされる予定。

4月1日より“割増金”制度が開始されると1ヶ月払っていなかった場合月額1225円+割増金(月額1225円×2)=3675円支払うことになります。

割増金の対象となる人は?

割増金の対象となるのは下記のとおりです。

  • 受信契約の解約に不正があったとき
  • 受信料免除に不正があったとき
  • 受信機設置の翌々月の末日までに受信契約書を提出しなかったとき
  • 地上契約からBSが視聴可能な衛生契約に変更するといったように金額が高い契約種別へ変更したにもかかわらず変更後の契約種別の放送受信契約書を提出しなかったとき

4月1日施行開始のため現在テレビを持っているにも関わらず未払いの方は、4月から支払わないと上記のように受信料の3倍の金額を請求されてしまいます。

この“割増金”制度に対しておかしいという批判が殺到しているようです。

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NHK受信料・割増金はおかしいという声

4月1日から施行する“割増金”に対しておかしいという声が多く上がっているようです。

おかしいとされる理由はこの3つです。

  • NHKを見ていないのに受信料を払うのはおかしい
  • 海外は無料なのはおかしい
  • スクランブル化を望んでいるのに対応しないのはおかしい

NHKを見ていないのに受信料を払うのはおかしい

一番多いのがこの意見でした。

現在、法律によりテレビを設置した人はNHKと受信契約を結び、受信料を支払わなければいけない規定となっています。

なので、NHKを見ても見なくても、テレビを持っている人はNHKの受信料を支払わなくてはいけません。

ですが、見ていないものにお金を払うということに納得できない人が多いようです。

お金は何かしらの対価をして支払うものなので、この考え方わかるような気がします。

そのため、衛星放送のように受信料を払った人のみに見れるようにすればいいのでは?という声があげられています。

海外は無料なのはおかしい

テレビを持っている日本在住者には受信料の義務を定めていますが、なんと海外からは受信料を払わずに無料で見ることができるのです。

このことに関してもおかしいのではという意見があげられています。

これに関してはNHKの公式サイトに回答がありました。

なぜ受信料を支払っていない海外の人たちに放送するのか

  • テレビとラジオで外国人向けと邦人向けに国際放送を実施することは、放送法第20条でNHKの必須な業務として位置づけられています。
  • 国際化が急速に進む中で、日本の姿や正確な情報を世界に向けて積極的に発信し、日本に対する正しい理解を促進していくことは、公共放送のきわめて重要な役割です。また、海外に住む日本人に対しては、適切な報道番組や情報番組などを提供する役割を担っています。
引用:NHK

このような回答がありますが、日本で見る場合にはお金を請求し、海外からは無料で見られる仕組みは納得いかないのも当然です。

“割増金”に対する直接的な意見よりも、NHK受信料の制度そのもの自体がおかしい、見直すべきではという意見が多くありました。

受信料の義務を定めた法律は、60年以上も前の昭和34年に制定されています。

テレビからネットへと移行している時代に、昭和に制定されたままの法律は通用しないのかもしれません。

現代に合わせた法改正をし、国民の納得のもと受信料を支払うような仕組みづくりが必要でしょう。

スクランブル化を望んでいるのに対応しないのはおかしい

こちらのツイートによると、ある調査の9割がスクランブル化を望んでいるというデータがあるようです。

スクランブル化の要望があるにも関わらず国民の意見には耳を傾けずに、“割増金”としてさらなる受信料を取得しようという考え方におかしいという意見が出ています。

スクランブル化とは利用料を払った人だけが見れる制度です。

この制度を利用すれば、NHKを見たい人にも見たくない人にも平等な結果になるはずです。

ですが、NHKはスクランブル化をあえて“やらない”という選択をしているようです。

その理由とは何なのでしょうか?

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NHKがスクランブル化をやらない理由

引用:https://www.asahi.com/articles/DA3S14162483.html

今回の“割増金”に対しておかしいという声の中で一番多かったのが、NHKを見ていないのに受信料を払わなければいけないということでした。

これは、受信料を支払った人のみにNHKが見られるようにするスクランブル化という仕組みを取り入れれば解決することができます。

しかし、NHKはこのスクランブル化をできないのではなく、やらない意思を見せています。

なぜ国民の要望が多いスクランブル化を実施しないのでしょうか?

その理由は2つありました。

1つ目は放送法第15条に定められている「公共の役割」を果たすということ。

これは、すべての人に必要な情報が届ける働きをNHKが担っているためでした。

2つ目は受信料を財源とすることで利益や視聴者に左右されない多様な番組を提供できること。

このような理由により、スクランブル化を導入するとNHKとしての役割が果たせなくなってしまうとしています。

NHKは唯一受信料を得ている放送局なので、国民の納得を得られる運営方法を考えていくべきでしょう。

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まとめ

今回はNHK受信料“割増金”に対するおかしいという声をまとめました。

受信料未払い問題は以前から問題となっているため、NHKも苦肉の策だったのかもしれません。

テレビ離れが進んでいるため、昔と比べると受信料の回収は少なくなってしまうのも仕方がないでしょう。

国民に理解を得ながら運営をしていってほしいと思います。

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